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取扱サービスごとに提出が必要な許可証・届出証はありますか?

以下サービスをお取扱いいただく場合は、審査の際に各種届出証や許可証のコピーをご提出いただく必要がございます。

※以下に該当しない場合でも、各決済会社の判断により、下記以外の書面の提出を求められる場合や、追加の書面が必要となる場合があります。

許可証・届出証名

提出が必要なサービス

古物商免許

古物販売・レンタル

化粧品製造業許可書・
化粧品製造販売許可書

自社製造の美容品販売
※化粧品、シャンプー等

酒類販売許可書

酒類の販売

深夜における酒類提供飲食店営業許可証

深夜(午前0時〜午前6時)の酒類提供

高度管理医療機器等販売許可証

コンタクトレンズの取り扱い

旅行業登録票

旅行業サービスの提供

鍼灸院・整骨院・あん摩マッサージ・美容鍼

リラクゼーション、足裏リフレ、整体、カイロプラクティックの提供
(手技を使ったリラクゼーションを目的としたサロン)

ご案内事項

  • 許可証に住所などが記載されている場合、申請住所と異なると各決済会社からの指摘対象となります。

    許可証の住所が古い場合は、異動がわかる書類なども併せてご提出ください。

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