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特定継続的役務とは何ですか?(必要資料や審査ポイントのご案内)
特定継続的役務とは何ですか?(必要資料や審査ポイントのご案内)
一週間前以上前にアップデートされました

本ページにてご案内の【特定継続的役務】に該当しない場合でも、サービスの提供期間が2ヶ月を超える場合は、【継続的役務】に該当します。

本ページとはご案内が異なりますため、下記ヘルプもあわせてご確認ください。

▪️特定継続的役務とは

「一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供すること」(いわゆる「継続的役務」)の中で、定められた条件にあてはまるものは、特定商取引法の規制対象となるサービスを「特定継続的役務提供」に分類されます。

特定継続的役務に該当する商材を取り扱う場合、審査時にご提出いただく必要資料があります。

※必要資料をご提出いただいた場合でも、審査結果についてご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼特定継続的役務の対象となるサービス

  • エステティック

  • 美容医療

  • いわゆる語学教室

  • いわゆる家庭教師

  • いわゆる学習塾

  • いわゆるパソコン教室

  • いわゆる結婚相手紹介サービス

上記は、消費者トラブルを生じやすい取引類型の1つである「特定継続的役務提供」を基にしたものです。

入学金、受講料、教材費、付帯商品料金も特定継続的役務料金として加算されます。

詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。

▪️必要資料

下記の必要資料のご提出をお願いします。

審査の過程によっては、記載の資料以外のご提出をお願いする場合もあります。

あらかじめご了承ください。

お申込み

必要資料

法人

  1. 取扱商材の料金表

    • 商品/サービス内容/各金額が確認できる資料

  2. 決算書

    • 直近2期分(※1

  3. 当該契約の概要書面・契約書面※2

個人事業主

※3

  1. 取扱商材の料金表

    • 商品/サービス内容/各金額が確認できる資料

  2. 確定申告書

    • 直近2期分

  3. 当該契約の概要書面・契約書面※2

※1:決算書について

お申し込みいただいた会社での直近2期分の決算書の提出が必須となります。

設立から2年経過していない場合や、過去2期以内に分社化や事業譲渡等の理由で会社が変わっている場合などのお取り扱いはいたしかねます。

※2:当該契約の概要書面・契約書面について

事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に、消費者に渡さなければならないと定められているそれぞれの書面です。

詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供に対する規制」をご参照ください。

※3:個人の方のお申し込みについて

個人事業主ではない場合、お取り扱いはいたしかねます。

▪️必要資料のご提出が難しい場合

設立・起業から2期経過していない、個人事業主ではないなどで、必要書類のご提出がいただけない場合は、原則お取り扱い不可となります。


ただし、下記いずれかのご対応をいただくことで審査を進めることが可能ですのでご検討ください。

  1. 該当する商材を、クレジットカード決済対象外とする

  2. サービス提供期間を短縮し、対象とならないようにする

  3. 2期の実績ができたのち、必要書類をご用意の上、商材追加の申請をする

<ご案内事項>

  • 本ページに記載されている内容は、あくまでも弊社の審査の際のご案内となります。

    継続的役務提供とみなされる条件については、他社とは異なる場合があります。
    また、内容を予告なく変更させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

  • カード会社による、特定継続的役務提供審査が厳しくなっている傾向にあり(※)、必要資料等をご提出いただきましても、ご希望に添えない場合もあります。
    弊社としては、極力「継続的な役務提供」にあたらないよう、以下のご案内をしております。

    1. 該当する商材を、クレジットカード決済対象外としていただく。

    2. サービス提供期間を短縮いただく。


      ※カード会社の審査内容は、弊社へも非開示事項となります。
      詳細のお問い合わせいただきましても回答はいたしかねますので、ご了承ください。

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