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すべてのコレクション【PAY.JP】お申し込み・利用・審査について審査のポイント
CtoCサービス(シェアリングエコノミー/ 個人間販売など)の審査のポイントを教えてください
CtoCサービス(シェアリングエコノミー/ 個人間販売など)の審査のポイントを教えてください
3か月以上前に更新

■2022.09.14 追記

CtoCサービスのお申し込みを再開しました。

なお、カード会社の審査基準改定により、販売者とユーザー間で売買契約が成立するようなCtoCプラットフォームの審査が厳しい状況は依然として続いております。

お申込みいただきましても審査次第では否決となる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

余裕を持ったお早めのご申請をお願いします。


対象となるサービス例

  • 営利目的ではなく純粋な個人が商品を販売するもの

  • 個人間での商品の販売(ハンドメイド作品販売やフリマアプリなど)

こちらの項目に対応いただいたことにより全てのサービスにおいて審査可決をお約束するものでは
ありませんので、ご了承ください。

また審査は全てカード会社の判断次第となり、詳細な審査基準や内容は弊社にも
開示されておりません。
あくまでも過去事例を参考にポイントをまとめたものであり、具体的な内容を元に審査が
通るかどうかを事前にご質問いただきましても、回答できかねますのであらかじめご了承ください。

該当するサービス

▼例

サイトに登録する個人が販売者となり、自由に出品することができ、購入者は出品されている商品をオンラインで購入することができる。

個々人の売上の一部金額を、サイト利用料金としてプラットフォーマーが徴収する。

該当しないサービス

▼例

サイトに登録している英語講師と、英語を学びたい生徒をマッチングさせる。

英語講師の売上の一部金額を、サイト利用料金としてプラットフォーマーが徴収する。

英語講師については個人事業主である可能性が高く、個人事業主の排除ができない場合にはCtoCとしての受付はできず、個人事業主ごとの審査が必要になります。

審査のポイント

審査にあたっては対応いただく必要があるポイントが非常に多いため、資料とテンプレートをご用意しております。

テンプレートを用いて審査資料をご用意いただき、本番申請の際に併せてアップロードしてください。

※申請画面にてアップロード可能なファイル形式はPDF・画像データのみとなりますので、ご提出の際はPowerPointからPDFに変換してください。

審査ポイントのご注意点

資料より特にご注意いただきたい点を一部抜粋します。

サービス内容について

サイトを確認した際にサービス内容やスキームが不明瞭ですと詳細不明として審査否決になる場合があります。
サイト内または審査資料にて下記が明確にわかるものをご準備ください。

  • 誰が何を販売し、誰から誰に売上金が振込されるかなどサービス提供とお金の流れがわかるもの

  • PAY.JPのクレジットカード決済を利用する対象は何かがわかるもの
    エンドユーザーが商品を購入する際の決済に利用する、など詳細がわかるように記載してください。

  • 販売者が提供する商品/サービスが具体的にわかるもの
    不用品、絵などのデジタルコンテンツ、楽器を教えるなど、販売商品/サービスが具体的にわかるようにしてください。販売者が制限なくどのような商品でも販売できるような自由度の高いサービスの場合はさらに、禁止商材が含まれないようどのように対応するかなど、販売商品のモニタリングや審査体制もわかるような記載が必要です。

販売者(サービス提供者)の審査体制について

販売者またはサービス提供者がサイト利用のために登録する際に、サービス内容に即した本人確認が行われるかどうかを見られます。

【具体例】

  • 有資格者とマッチングさせるようなサービスの場合、どのような審査体制に基づき登録を許可するか など

  • 年齢制限を必要とするサービスの場合は本人確認書類の提出を必須とするなど、どのように未成年の登録を防ぐか など

記載方法の例)

  • 講師として登録する際は、本人確認資料の提出が必須となります。また一定の審査基準を設け、その基準を満たした場合のみ登録可能とします。

  • 販売者登録をする際は、写真付きの本人確認書類の提出を必須とします。本人確認書類の内容と申請内容が一致しない場合は登録不可となります。

なお、どのような審査が適切であるかは商材によって異なり、カード会社の判断次第となります。
​審査方法が明確に指定されているものではなく、審査通過をお約束するような確実な内容は弊社からはご案内できません。各社様で適切と思われる体制を検討いただき、記載してください。

免責事項

プラットフォームビジネスの場合、販売者と購入者の間にトラブルが発生した場合、プラットフォーマーが積極的に問題解決に努めることが求められます。
トラブル時に積極的にトラブル解決に介在する旨を規約に記載いただくなど、トラブルへの対応体制についても明示してください。
利用規約の免責事項で一切責任を負わない旨の記載しかない場合は、審査を進められませんので、規約修正後に申請をしてください。

NG例)
提供者とユーザー間のトラブルにおいて弊社は一切の責任を負わないものとします。

OK例)
トラブル発生時は、運営会社の判断により、運営会社も協議に参加することができるものとします。
当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

営利目的の事業者の排除

CtoCスキームは、営利目的ではない純粋な個人による商品の販売であることが条件となります。
そのため、販売者の登録時に個人か個人事業主かを選択させ、個人事業主である場合には登録不可とすると言った対応が必要となります。
また年間一定金額以上の売上が確認される場合には取引を停止するなどの措置も求められます。

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