ポイント・コイン・チケット制のサービスに関しては、「前払式支払手段」にあたる場合、資金決済法の対象となります。
ただし、ポイント等の有効期限を半年以内とすることで、法の適用対象外とすることが可能です。
資金決済法の対象外であるとより審査がスムーズですので、前払式支払手段にあたる場合は、有効期限を半年以内に設定していただいたうえで、審査の申請の際にサービス内容欄等にその旨を記載ください。
なお、資金決済法の対象である場合も審査は可能です。
ただし財務局への届出状況等について確認が入る場合があります。
ご自身のサービスが前払式支払手段にあたるか等、詳細は下記をご確認ください。
前払式支払手段にあたるかどうか
何らかの商品を手に入れるために、事前にお金から変換しておいたコインやポイント、チケットなどが「前払式支払手段」にあたります。
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいいます。
(1) | 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。 |
(2) | 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。 |
(3) | 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。 |
(4) | 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。 |
前払式支払い手段にあたる場合は、原則、資金決済法の適用対象となります。
なお、資金決済法の対象となった場合、財務局長への届出等が必要となります。
資金決済法の適用除外となるケース1
前払式支払い手段にあたる場合は原則、資金決済法の適用対象となることを記載しましたが、適用除外となる前払式支払手段もあります。
下記が日本資金決済業協会より出されているガイドラインです。
PAY.JPにお申し込みいただくケースで多い内容で具体的に記載します。
▼資金決済法の適用対象となるケース
1ポイントを1円で購入することができ、そのポイントを消費してレッスンを受けることができるサービス
※基本的に、事前にポイントやコインをユーザーが購入し、それを用いてサービスや商品を購入するようなものは対象になります。
▼資金決済法の適用除外となるケース
ジムや美術館を利用するための施設利用券など
資金決済法の適用除外となるケース2
資金決済法の適用対象となる前払式支払手段でも、有効期限が発行日から6ヶ月以内の場合は、資金決済法の適用除外となります。
そのため、資金決済法の対応をされていない加盟店様の場合、有効期限を6ヶ月以内にしていただくこともおすすめしております。
※リスク上の観点からも有効期限のご設定をおすすめします。