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申請サービスが特定商取引法に該当しない場合は【特定商取引法に基づく表記】は不要ですか?
申請サービスが特定商取引法に該当しない場合は【特定商取引法に基づく表記】は不要ですか?
一週間前以上前にアップデートされました

原則、【特定商取引法に基づく表記】は掲載が必須です。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

法律に基づき、サイト上やアプリ上でクレジットカード決済を行う際は、運営時サイト上に【特定商取引法に基づく表記】を表示いただくことが必須となっております。

その上で、カード会社で本番利用審査が行われるにあたり、取引手法については大きく「対面取引」「非対面取引」の2パターンで分類されます。

◆対面取引

実際の店舗で実際のクレジットカードをリアル端末から読み取り、暗証番号やサインで本人認証を行う方式

◆非対面取引

EC、電話通販、アプリ等、リアル端末を経由せずカード番号によって決済を実施する方式

審査を行うカード会社側の見解により、「対面取引」でカード決済を行う場合には特商法の準拠は求められませんが、「非対面取引」で決済を行うのであれば【特定商取引法に基づく表記】の準拠が求められます。

いずれの取引手法においても、サービス提供を行う実店舗の有無に関わらず、サイトやアプリ上でクレジットカード決済を実施する方式が「非対面取引」と判断されますので、お申し込みいただいた加盟店様はもれなく【特定商取引法に基づく表記】の掲載が必要です。

特定商取引法に基づく表記の記載方法

ご提供されるサービス内容によって、記載の必要な項目や記載方法が異なりますので、記載方法については下記をご参照ください。

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