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役務提供(物販などではないサービス提供)の場合に、審査で注意すべき点はありますか?
役務提供(物販などではないサービス提供)の場合に、審査で注意すべき点はありますか?
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対応者:PAY.JP Support
一週間前以上前にアップデートされました

「特定継続的役務」ならびに「継続的役務」に該当するサービスの場合、審査の際に別途資料が必要となります。

下記のポイントをご確認いただき、必要資料をご用意ください。

なお、こちらの資料をご用意いただいたことにより全てのサービスにおいて審査可決をお約束するものではございませんので、ご了承ください。

継続的役務とは?

継続的役務とは、「一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供すること」を指します。
さらにその中で、定められた条件にあてはまるものは、特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」に分類されます。

▶︎特定継続的役務にあたるサービス

エステティック・美容医療・いわゆる語学教室・いわゆる家庭教師・いわゆる学習塾・いわゆるパソコン教室・いわゆる結婚相手紹介サービス

なお、詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。


▶︎継続的役務にあたるサービス

弊社クレジットカード審査の際の基準では、「特定継続的役務提供以外で、役務提供期間が2ヶ月以上のサービス」は全て「継続的役務」としています。

フローチャート

下記フローチャートで、ご自身のサービスが「特定継続的役務」ならびに「継続的役務」あたるか、対象となる場合はどのような資料が審査の際に必要かをご確認いただくことができます。

なお決済対象に該当するサービスが1つでも含まれる場合、対応が必要です。

▼エステティック・美容医療

<具体例>

1. エステ :金額45,000円 / 月1回の施術 × 3ヶ月間

 [ B→E ]となりますので「継続的役務」に該当します。

  審査資料 ( 1 ) ( 2 ) をご提出ください。

2. エステ :金額100,000円 / 2回の施術 × 1ヶ月間のみ有効

 [ A→C ]となり、「継続的役務」には該当しません。

  通常の流れの審査となります。

3. エステ :金額10,000円 / 月1回の施術 × 2ヶ月間

 [ A→D ]となり、「特定継続的役務」に該当します。 

 審査資料 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )をご提出ください。

▼いわゆる語学教室・いわゆる家庭教師・いわゆる学習塾・いわゆるパソコン教室・いわゆる結婚相手紹介サービス

<具体例>

1. 語学教室 :金額50,000円 / 3ヶ月コース

 [ B→ E ]となり、「継続的役務」に該当します。

  審査資料 ( 1 ) ( 2 ) をご提出ください。

2. 結婚相手紹介サービス :金額200,000円 / 3ヶ月コース

 [ A→D ]となり、「特定継続的役務」に該当します。

  審査資料 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )をご提出ください。

▼その他業種(講座・コンサルティング・サイトの作成など)の場合

サービス提供期間が2ヶ月を超える場合は全て「継続的役務」に該当します。

<具体例>

1. 講座 :金額50,000円 / 動画配信 / 3ヶ月間 閲覧可能

  2ヶ月を超えるため[ A ]となり、「継続的役務」に該当します。

 審査資料 ( 1 ) ( 2 ) をご提出ください。

2. コンサルティング :金額200,000円 / 毎週1回 2ヶ月間

  2ヶ月以内のため[ B ]となり、「継続的役務」には該当しません。

 通常の流れの審査となります。

3. ホームページ作成 :金額300,0000円 / 6ヶ月で作成・納品

 2ヶ月を超えるため[ A ]となり、「継続的役務」に該当します。

 審査資料 ( 1 ) ( 2 ) をご提出ください。

審査資料について

「特定継続的役務」に該当する場合は ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )を、「継続的役務」に該当する場合は ( 1 ) ( 2 ) の資料をご用意ください。

(1)取扱商品の料金表

商品・サービス内容・それぞれの金額が確認できる資料

(2)過去2期分の決算書or確定申告書

▶︎法人のお客様: 過去2期分の決算書

※お申し込みいただいた会社での過去2期分の決算書の提出が必須です。

過去2期以内に分社化や事業譲渡等の理由で会社が変わっている場合は不可となります。

▶︎個人事業主のお客様: 代表者様の過去2期分の確定申告書

※個人事業主ではない個人のお客様はお取り扱いができません。

(3)当該契約の概要書面・契約書面

事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に、消費者に渡さなければならないと定められているそれぞれの書面です。

詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供に対する規制」をご参照ください。

審査資料のご用意が難しい場合

設立・起業から2期経過していないなどで、必要書類のご提出がいただけない場合は審査不可となります。
その場合は、下記いずれかのご対応をいただくことで審査を進めることが可能です。

a) 継続的役務に該当するコースはクレジット決済対象外とする

b) 役務提供期間を短くするなど、継続的役務提供の対象とならないようなサービス設定に変更する

c) 2期の実績ができてから、決算書をご用意の上で申請する

また、必要書類をご提出いただいてもカード会社の判断次第では、リスクありとされ、審査否決となることもございますので、ご了承ください。

そのため、弊社でのカード決済をご希望の場合は、役務提供期間をエステ美容の場合は1ヶ月以内、その他業種の場合は2ヶ月以内にしていただく、b)の方法をおすすめしております。

ご注意事項

本ヘルプに記載されている内容は、あくまでも弊社の審査の際の基準となります。
継続的役務提供とみなされる条件については、他社とは異なる場合がございます。

また、冒頭でのご案内の通り、資料のご用意により全ての審査通過をお約束するものではございません。

現状「継続的役務提供」自体の審査が厳しくなっている傾向にあり、必要資料等をご用意いただいても財務状況や極端に役務提供期間が長いなど、リスクありと判断された場合は否決となってしまうことがございます。

弊社といたしましては、極力「継続的な役務提供」にあたらないよう、提供期間を短くしていただくようご案内させていただいております。

初めは継続的な役務提供の商品はカード決済から除外していただき、半年ほど経過し稼働が安定してきたのちに変更申請(再審査)をいただき、商材追加をいただくなどのご対応ををおすすめしております。

※審査条件等の詳細は弊社側へも知らされていないものとなりますので、ご了承のほどお願いいたします。

弊社からのご連絡はアカウントにご登録のメールアドレス宛にお送りいたしますので、確実にご連絡がつくメールアドレスを設定していただきますようお願いいたします。

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