メインコンテンツにスキップ
すべてのコレクション【PAY.JP】お申し込み・利用・審査について審査のポイント
役務提供(物販などではないサービス提供)の場合、審査の注意点はありますか?
役務提供(物販などではないサービス提供)の場合、審査の注意点はありますか?
8か月以上前に更新

役務商材において「特定継続的役務」または「継続的役務」に該当する場合、審査時にご提出が必要な資料があります。

下記のご案内に沿って、必要資料のご提出をお願いします。


▪️継続的役務について

「一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供する」ことを指します。

弊社の場合、以下のとおり定義しております。

①継続的役務

サービスの提供期間が2ヶ月超の場合は、継続的役務となります。

▼継続的役務にあたるサービスの例

  • 有効期限が2ヵ月を超えるもの(チケットや回数券など)

  • 月会費だが、2ヵ月を超える契約縛りがあるもの

  • 2ヵ月を超える利用料金の一括払い(3ヵ月一括払いや6ヵ月一括払いなど)

  • 年会費の支払い

  • 2ヵ月を超えるサポート期間があるもの

必要資料など、詳細は下記ヘルプをご確認ください。

②特定継続的役務

①に該当し、かつ特定条件に該当する場合、特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」に分類されます。


▼特定継続的役務にあたるサービス

  • エステティック

  • 美容医療

  • いわゆる語学教室

  • いわゆる家庭教師

  • いわゆる学習塾

  • いわゆるパソコン教室

  • いわゆる結婚相手紹介サービス

上記は、消費者トラブルを生じやすい取引類型の1つである「特定継続的役務提供」を基にしたものです。

入学金、受講料、教材費、付帯商品料金も特定継続的役務料金として加算されます。

詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。

必要資料など、詳細は下記ヘルプをご確認ください。

▪️判定フローチャート

業種ごとに分類したフローチャートにて以下をご確認ください。

  1. 取扱商材が「特定継続的役務」または「継続的役務」に該当するかどうか

  2. 該当する場合は、提出が必要な資料

※決済対象の商材に、該当するサービスが1つでも含まれる場合も対象になります。

▼エステティック・美容医療

<具体例>

1. エステ :金額45,000円 / 月1回の施術 × 3ヶ月間

 [ B→E ]となりますので「継続的役務」に該当します。

  継続的役務に該当する場合の必要資料をご提出ください。

2. エステ :金額100,000円 / 2回の施術 × 1ヶ月間のみ有効

 [ A→C ]となり、「継続的役務」には該当しません。

  通常の流れの審査となります。

3. エステ :金額10,000円 / 月1回の施術 × 2ヶ月間

 [ A→D ]となり、「特定継続的役務」に該当します。 

 特定継続的役務に該当する場合の必要資料ご提出ください。

▼いわゆる語学教室・いわゆる家庭教師・いわゆる学習塾・いわゆるパソコン教室・いわゆる結婚相手紹介サービス

<具体例>

1. 語学教室 :金額50,000円 / 3ヶ月コース

 [ B→ E ]となり、「継続的役務」に該当します。

  継続的役務に該当する場合の必要資料をご提出ください。

2. 結婚相手紹介サービス :金額200,000円 / 3ヶ月コース

 [ A→D ]となり、「特定継続的役務」に該当します。

  特定継続的役務に該当する場合の必要資料をご提出ください。

▼その他業種(講座・コンサルティング・サイトの作成など)の場合

サービス提供期間が2ヶ月を超える場合は全て「継続的役務」に該当します。

<具体例>

1. 講座 :金額50,000円 / 動画配信 / 3ヶ月間 閲覧可能

  2ヶ月を超えるため[ A ]となり、「継続的役務」に該当します。

 継続的役務に該当する場合の必要資料をご提出ください。

2. コンサルティング :金額200,000円 / 毎週1回 2ヶ月間

  2ヶ月以内のため[ B ]となり、「継続的役務」には該当しません。

 通常の流れの審査となります。

3. ホームページ作成 :金額300,0000円 / 6ヶ月で作成・納品

 2ヶ月を超えるため[ A ]となり、「継続的役務」に該当します。

 継続的役務に該当する場合の必要資料をご提出ください。

▪️必要資料のご提出が難しい場合

設立・起業から2期経過していない、個人事業主ではないなどで、必要書類のご提出がいただけない場合は、原則お取り扱い不可となります。


ただし、下記いずれかのご対応をいただくことで審査を進めることが可能ですのでご検討ください。

  1. 該当する商材を、クレジットカード決済対象外とする

  2. サービス提供期間を短縮し、対象とならないようにする

  3. 2期の実績ができたのち、必要書類をご用意の上、商材追加の申請をする

<ご案内事項>

  • 本ページに記載されている内容は、あくまでも弊社の審査の際のご案内となります。

    継続的役務提供とみなされる条件については、他社とは異なる場合があります。
    また、内容を予告なく変更させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

  • カード会社による、継続的役務提供審査が厳しくなっている傾向にあり(※)、必要資料等をご提出いただきましても、ご希望に添えない場合もあります。
    弊社としましては、極力「継続的な役務提供」にあたらないよう、以下のご案内をしております。

    1. 該当する商材を、クレジットカード決済対象外としていただく。

    2. サービス提供期間を短縮いただく。


      ※カード会社の審査内容は、弊社へも非開示事項となります。
      詳細のお問い合わせをいただきましても回答はいたしかねますので、ご了承ください。

こちらの回答で解決しましたか?